大田区卓球連盟

大田区卓球連盟規約

  1. 第1章 総則
    1. 第1条

      本会は大田区卓球連盟と称する。

    2. 第2条

      本会は健全明朗な運動精神を基礎として大田区内各卓球団体および個人の会員相互の親睦を図り、体力を錬成して卓球の普及振興と技術向上に資し、文化の発程に寄与することを目的とする。

    3. 第3条

      本会の事務所は会長宅または大田区内の会長の指定するところに置く。

  2. 第2章 組織
    1. 第4条

      本会は次の会員で組織する。

      1. 団体会員
      2. 個人会員
      3. 名誉会員
      4. 推薦会員
    2. 第5条

      団体会員は本会の趣旨に賛同加入した大田区内の在住、在勤者による団体とする。1チームに登録できる人数は4名以上20名以内とする。

    3. 第6条
      1. 個人会員は本会の趣旨に賛同加入した大田区内に在住、在勤の個人とする。
      2. 大田区内に在住、在勤すると否とにかかわらず本会の役員、区代表選手の経験のある者或いは10年以上本会に功労のあった者のうち、理事会の推薦を得て個人会員または団体会員の一員となることができる。
        ただし、この推薦による会員は第11条1項の卓球大会に限り出場できる。
    4. 第7条

      名誉会員は理事会で推薦する。

    5. 第8条

      本会に入会を希望する場合は、団体会員は1団体以上、個人会員は会員1名以上の紹介で定められた申込書に会費を添えて申し込みをする。
      ただし、紹介者のない場合は、委員会または理事会の推薦により紹介者に代えることができる。

    6. 第9条

      入会の可否は理事会で審査する。

    7. 第10条

      会員は登録事項に異動が生じた時または脱退をする時には、直ちに本会宛届出なければならない。

  3. 第3章 事業
    1. 第11条

      本会は次の事業を行う。

      1. 卓球大会の開催

        1. 大田区卓球選手権大会
        2. 大田区卓球チーム優勝大会
        3. 大田区会長杯争奪卓球大会
        4. 大田区卓球チャレンジマッチ
        5. 大田区前期卓球新人優勝大会
        6. 大田区後期卓球新人優勝大会
        7. 大田区前期リーグ戦
        8. 大田区後期リーグ戦
        9. 大田区レディース卓球チーム優勝大会
        10. 大田区ダブルス卓球大会
        11. 大田区ラージボール卓球大会
      2. 大田区観光・国際都市部スポーツ推進課またはその他のスポーツ関係機関と連携もしくは委託を受ける競技会の運営実施、予選会等の開催
      3. (公財)大田区スポーツ協会への加盟
      4. 大田区内卓球関係団体愛好者の連絡統轄
      5. その他目的達成に必要な事項
  4. 第4章 役員
    1. 第12条

      本会の役員およびその任期は次のとおりとする。

      会長 1名 2年
      副会長 若干名 2年
      理事長 1名 2年
      副理事長 若干名 2年
      常任理事 若干名 2年
      理事 若干名 2年
      会計監査 2名 2年

    2. 第13条

      役員の改選は毎年4月とする。
      ただし、役員に欠員が生じた場合は理事会の推薦により会長が委嘱する。
      後任役員の任期は前任者の残存期間とする。
      役員は重任することができる。

    3. 第14条

      会長は本会を代表し、会務を委嘱する。
      副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
      会長および副会長は委員会で推薦する。

    4. 第15条
      1. 理事長は本会の事業を掌握し会務を掌理する。
      2. 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
      3. 理事長および副理事長は理事の互選により会長が委嘱する。
      4. 理事長および理事会にて決定された事項に基づいて本会の運営を行い、なお緊急を要する会務について処理する。
      5. 常任理事は理事の互選により若干名、会長の指名により若干名選出する。
    5. 第16条

      理事は本会の重要事項を計画立案し、会務を処理する。
      理事は会員中より委員会にて若干名、会長の指名により若干名選出する。

    6. 第17条

      会計監査は毎年1回会計の監査を行い、その結果を委員会に報告する。
      会計監査は委員会にて選出する。

    7. 第18条
      1. 本会に名誉会長、名誉副会長、常任顧問、顧問、会賓および参与を置くことができる。
      2. 名誉会長、名誉副会長、常任顧問、顧問、会賓および参与は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
      3. 名誉会長、名誉副会長、顧問は、重要な会務について、会長の諮問に応じ必要のある場合には理事会に出席して意見を述べることができる。
      4. 常任顧問は理事会等に出席し意見を述べることができる。
      5. 会賓および参与は、会長の必要と認める会務について、その諮問に応じ意見を述べることができる。
  5. 第5章 機関
    1. 第19条

      本会の会議は次のとおりとする。

      1. 委員会
      2. 理事会
      3. 常任理事会
      4. 部会
    2. 第20条

      委員会は年1回4月に会長が招集する。
      ただし会長が必要と認めた場合および理事現在数の過半数または委員現在数の過半数の要求があった場合は、臨時委員会を招集する。

    3. 第21条

      委員会は団体会員の代表者、および個人会員の代表者若干名とする。

    4. 第22条

      委員会は次の事項を議決する。

      1. 事業報告および収支決算報告
      2. 事業計画および収支予算
      3. 役員の選任
      4. その他重要な事項
    5. 第23条

      理事会および常任理事会は会長が招集する。

    6. 第24条

      各会議の議長は会長があたる。
      会長に事故あるときは、副会長または理事長が代理する。
      各会議の議決は全て出席者の多数決とする。

    7. 第25条
      1. 本会会務の円滑な遂行を図るため必要なときは部会を設置することができる。
      2. 部会の設置、構成等については別に定める。
      3. 部会は必要に応じ、それぞれの部会長が招集する。
    8. 第26条

      本会の事務を処理するため事務局を設ける。

      1. 事務局には事務局長その他の職員をおく。
      2. 事務局長その他の職員は会長が任免する。
      3. 事務局に関する規定は、理事会の議を経て別に定める。
  6. 第6章 会計
    1. 第27条

      本会の経費は次に掲げるもので支弁する。

      1. 会費(加盟費、参加費)
      2. 区または公共団体よりの補助金
      3. 寄附金
      4. その他の収入
    2. 第28条
      1. 会費は次のとおり定める。

        1. 団体会費(加盟費)年額9,000円前後
        2. 個人会費(加盟費)年額4,000円前後
      2. 必要に応じて委員会の議を経て臨時会費を徴収することができる。
      3. 参加費は理事会の議を経て決定する。
    3. 第29条

      本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

    4. 第30条

      即納会費は返納しない。

  7. 第7章 褒賞
    1. 第31条

      本会の褒賞は次のとおりとする。

      1. 表彰状
      2. 感謝状
    2. 第32条

      褒賞は本会に功労・功績のあった団体または個人に贈ることができる。

    3. 第33条

      褒賞は功労・功績の内容により、表彰状または感謝状として合わせて記念品を付することができる。

    4. 第34条

      褒賞は会員の推薦により、理事会にて功労・功績の内容を審議し、褒賞の可否を決めた後、褒賞内容、時期等について決定する。

  8. 付測
    1. 第35条

      本規約の施行について必要な事項は理事会に諮り会長が決める。

    2. 第36条

      本会の会員で不都合の行為にあったときは、理事会の議を経て会長が除名することがある。

    3. 第37条

      本規約の改正は委員会の議を経なければならない。

    4. 第38条

      この規約は昭和20年11月より施行する。

沿革
昭和23年3月 一部改正
昭和27年3月 一部改正
昭和30年3月 一部改正
昭和37年3月 一部改正
昭和42年3月 一部改正
昭和45年3月 一部改正
昭和46年3月 一部改正
昭和47年3月 一部改正
昭和50年4月 一部改正
昭和51年4月 一部改正
昭和52年4月 一部改正
昭和53年4月 一部改正
昭和55年4月 一部改正
昭和57年4月 一部改正
昭和60年4月 一部改正
昭和61年4月 一部改正
昭和63年4月 一部改正
平成元年4月 一部改正
平成2年4月 一部改正
平成4年4月 一部改正
平成7年4月 一部改正
平成10年4月 一部改正
平成11年4月 一部改正
平成13年4月 一部改正
平成14年4月 一部改正
平成18年4月 一部改正
平成26年4月 一部改正
令和4年4月 一部改正

ランキング設定内規

      1. 当連盟の各年度におけるランキングは本規定による。
      2. ランキングは得点制として、各大会における順位別点数は次のとおりとする。

        1位 - 6点
        2位 - 4点
        3位 - 3点
        5位〜8位 - 2点
        9位〜16位 - 1点

      3. 同点の場合は特典回数の多いものを上位とする。
      4. 3において同順位の場合は上位回数の多いものを上位とする。
      5. 4においてもなお同順位の場合は、記録内容その他を検討の上、理事会で決定する。

大田区卓球連盟リーグ戦実施内規

      1. 当連盟の主催する団体会員によるリーグ戦(以下「リーグ戦」という)は、本施行内規によって行われる。
      2. 競技は(公財)日本卓球協会制定現行(日本卓球ルール)を準用して行う。
      3. 使用球は日本卓球協会公認球(硬式)とする。
      4. リーグ戦は各々ブロックの当番チームの指示によって進行する。
        当番チームに事故のあった場合は、各チームの申合わせによって進行する。
      5. 当番チームはそのブロックの成績を文書を持ってリーグ戦部長または副部長に報告する責任をもつものとする。
      6. 各チームはその勝敗を当番チームに報告しなければならない。
        報告を怠ったチームは敗北として扱う。
      7. 試合方法は1番に複を置き、4単1複の5試合、3点先取法として、5ゲームマッチを原則とする。
      8. 試合の通知を受け、参加を表し、連絡なく不参加の場合は棄権とする。
      9. 1チーム4名未満(3・2・1名)ではリーグ戦に参加することはできない。
      10. 各期のリーグ戦はその期初の指定期間日までに登録した選手のみ出場するものとする。
      11. 同一チームで2組以上の登録をする場合は技量順に上位よりA組、B組、C組として編成しなければならない。
        編成不適当と認めたときは理事会にて協議の上、その編成を変えさせることができる。
      12. A・B2チーム登録されているチームでAチームの選手はBチームの試合に出場できない。
        Bチームの選手がAチームの選手に不慮が生じた場合、その期のBチームの試合に出場していない選手に限りAチームに出場できるが、ただしそれは2名以内としてその出場以後はBチームの試合に出場することはできない。
      13. 男子チーム(又は女子チーム)として団体登録をしたチームに所属する女子選手(又は男子選手)は、男子チーム(又は女子チーム)のリーグ戦に出場できない。
      14. 各ブロックのリーグ戦において優勝したチームは次期より昇部する。
      15. リーグ戦に棄権したチームは定数不足により棄権とされたチームおよび出場選手の資格制限に抵触した次期より降部する。
      16. 戦績最下位チームは原則として降部するものとする。
        但し各部の編成上、最下位より第2順位チームも降部させることがある。
      17. 部数の増減、退会、棄権等の事由により、各部の編成に不都合のある場合は、理事会の議を経て15‐16の規定にかかわらず成績順に昇部させ、又は降部させない場合もある。
      18. リーグ戦に出場する選手は必ずゼッケンを着用する。
        ゼッケンの標準寸法は18センチx25センチとし、上部3分の2に姓名、下部3分の1に所属チーム名を記入する。
        または(公財)日本卓球協会ゼッケンとする。
      19. 以上の規定によって各期のリーグ戦を行うものとし、規定に違反した事実のあった場合は事後でもその勝利を取消するものとする。
      20. 以上の内規に疑義の生じた場合は理事会において検討の上決定する。